相続手続
葬儀後の手続き
いざご家族が亡くなった場合、「相続の手続きは何から始めたら良いのか分からない」「とりあえず役所に行けばよいの?」など迷われると思います。また、「うちは相続財産なんてないから大丈夫。」と思っている方も、いざ、手続きを進めてみると相続していた以上の煩雑で多岐に渡る手続きが必要になるケースもあります。
年金や公共料金の契約変更から銀行口座の相続、不動産の名義変更、相続税申告等、10人いたら10通りの相続手続きの方法がありますのでご自身に該当するケースを確認しましょう。
<相続手続きの一覧(例)>
健康保険証の返却
介護保険料の還付請求
年金手続き(国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金)
公共料金等(電気・ガス・水道・NHK・電話・携帯電話
銀行口座の解約
有価証券の名義変更
自動車の名義変更
不動産の名義変更
生命保険金の請求
保険契約の変更
準確定申告
相続税申告
相続手続きの流れと期限
相続手続きは、一般的に、相続人の確定、相続財産の確認、遺産分割協議、各種名義変更や申告手続きという流れで進みます。
相続手続きの中には、法律上の期限が決められているものがあります。特に次の3つの期限は重要です。
◆3か月:相続放棄・限定承認の判断期限
相続財産の中に借金などの負債が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することがあります。これらの手続きは、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
そのため、早い段階で相続人が誰か、相続財産や負債がどの程度あるかを確認することが大切です。
◆10か月:相続税の申告・納付期限
一定額以上の相続財産がある場合には、相続税の申告と納付が必要になります。相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
期限までに財産の評価を行い、遺産分割協議をまとめたうえで、税務署へ相続税の申告書を提出します。相続税の検討が必要な場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
◆3年:相続登記の期限
不動産を相続した場合には、相続登記による名義変更が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく期限内に申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、相続登記をしないまま放置すると、不動産の売却や担保設定ができない、相続人が増えて権利関係が複雑になるなどの問題が生じることがあります。
お手続きの流れ

各手続きの特徴
戸籍等の相続関係を証明する書類
相続手続きを進めるにあたって必ずといって良いほど提出を求められるのが戸籍です。相続においては戸籍で被相続人が亡くなっていることや相続人が誰であるかを確認します。
また、原則として被相続人の戸籍については、出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。つまり、死亡の記載のある一番新しい戸籍だけではなく、過去の除籍や改正原戸籍という種類のものまで必要になるということです。
これは、亡くなった方の法定相続人の全員を確定させるためで、仮に婚姻歴が複数回あり前の配偶者との間にも子がいる場合や、以前に子を認知している場合には、その子たちも法定相続人に該当することになります。そのような事情があるかないかを確認するのです。
預貯金の相続手続き
預貯金の名義人が死亡した場合、金融機関は通常の入出金には対応してくれません。
口座の凍結→相続手続きといった流れで口座を解約し相続人の方が解約金を受け取る形になります。
ただし、ここで「死亡届を役所に出すと銀行口座も凍結されてしまう」と思われている方が多くいらっしゃいますが、決してそうではありません。役所と金融機関は連携していませんので、金融機関が独自に名義人の亡くなったことを知らなければ口座は凍結されることはありません。基本的にはご家族から金融機関に伝えるとタイミングで口座が凍結されることになります。
なお、イレギュラーなケースでは、葬儀の立て看板を見た銀行員が口座と止めてしまった…というような話もありますので、言わなければ凍結されないと高を括っているとある日何かをきっかけに凍結されてしまうかもしれません。
<手続き窓口>
各金融機関の支店や相続センター
<必要書類>
- 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)「出生から死亡まで」
- 相続人の戸籍
- 相続人の印鑑証明書
- 各金融機関の相続手続き用紙
- 通帳やキャッシュカード等
※相続の方法や各金融機関によって必要書類が異なることがあります。
不動産の相続手続き
不動産の名義は、法務局の登記簿(登記記録)で管理されています。相続が発生し、不動産を相続した場合には、相続登記の申請をして登記簿上の名義を変更する必要があります。
相続登記の申請は、2024年(令和6年)4月から義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、相続による名義変更をしないまま放置すると、不動産を売却できない、担保設定ができない、次の相続が発生して相続人が増え、権利関係が複雑になるといった問題が生じることがあります。
実際のご相談でも、長年相続による名義変更をしないままになっていた土地について複数回相続が発生し、相続の権利を持つ方が20人、30人と増えてしまっているケースがあります。手続きが複雑になる前に、早めに不動産の相続手続きを進めることが大切です。
<手続き窓口>
対象不動産を管轄する法務局
<必要書類>
- 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)「出生から死亡まで」
- 相続人の戸籍
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 固定資産税の評価書
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 登記簿(全部事項証明書)
- 不動産登記の申請書
※相続の方法や個別の事情によって必要書類が異なることがあります。
相続税の申告
被相続人の相続財産が一定の金額を超える場合には、相続税の申告が必要になります。また、申告の結果、相続税の納付が必要になることもあります。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限までに財産の評価を行い、遺産分割協議をまとめたうえで、税務署へ相続税の申告書を提出します。
一定の金額のことを基礎控除といい、以下の計算式によって求められます。
3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円
相続財産がこの基礎控除の金額を下回る場合には、原則として相続税の申告や納税は不要です。
一方で、相続税にはさまざまな控除や非課税制度があり、それらを適用することで、申告は必要でも納税額がゼロになる場合もあります。
相続税は最低税率10%からの累進課税で、最高税率は55%です。財産の評価方法や控除の適用によって納税額が大きく変わることもあるため、相続税の検討が必要な場合は、税理士に相談されることをおすすめします。
<手続き窓口>
被相続人の住所を管轄する税務署
<必要書類>
- 被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)「出生から死亡まで」
- 相続人の戸籍
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 金融機関の残高証明書、取引の履歴照会書等
- 生命保険の支払い通知
- 固定資産税の評価書、路線価図
- 葬儀費用の領収書等
- 相続税の申告書
※相続の方法や個別の事情によって必要書類が異なることがあります。
