提供サービス

遺言作成サポート

• 公正証書遺言の作成支援
• 自筆証書遺言のサポート(保管制度利用含む)
• 遺言執行者の指定・サポート

遺言作成について詳しくはこちら

相続手続き全般

• 相続登記(2024年4月からの義務化対応)
• 相続放棄・限定承認の申立て
• 戸籍収集・相続人確定調査
• 遺産分割協議書の作成支援

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司法書士ならではの強み

• 相続登記・遺言作成に特化
• 税理士・弁護士とも連携したワンストップ対応

実績

遺言・相続手続き累計8,000件のご相談実績

2024年の実績で、年間600件以上の遺言・相続手続きのご相談を頂いております。
多くのお客様の大切な財産承継をサポートしてきた豊富な経験と実績があります。
複雑な相続案件から基本的な遺言作成まで、あらゆるケースに対応可能な専門知識とノウハウを蓄積しております。
お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

顧客満足度:アンケート平均4.53点(5点満点/2025年1~7月実績)

ご依頼いただいたお客様からの高い評価をいただいており、丁寧な対応と確実な手続きで安心をお届けしております。
初回相談から手続き完了まで、お客様に寄り添ったサービスを心がけ、「依頼して良かった」と感じていただける品質を維持し続けています。
専門的な内容もわかりやすくご説明し、ご納得いただける形で進めさせていただきます。

代表者プロフィール

新倉 由大(にいくら よしひろ)
司法書士法人かなえリーガル代表
司法書士・行政書士

私は相続・遺言の専門家として、これまで数多くのご相談に寄り添ってきました。

相続や遺言の場面では、多くの方が「何をすればいいのか分からない」という大きな不安を抱えます。
私は、その不安を一つずつ丁寧に解消し、代わりに手続きを行うことを通じて、ご家族の皆様が「大切な方を偲ぶ時間」を過ごせるようサポートすることを使命としています。

「遺言は財産を分けるためだけのものではなく、残された家族の時間や心を守るためのもの」
この考えのもと、かなえリーガルではご家族の方々に安心を届けるお手伝いをしています。

思いを受け継ぐ時間をご家族に。
煩雑な実務は専門家に。
未来のご家族の時間を大切にするために、私たちかなえリーガルは遺言・相続の専門家として、寄り添い続けます。

【略歴】
2008年 大阪市立大学法学部法学科 卒業
2013年 司法書士登録、同年より司法書士法人トリニティグループ(現かなえリーガル)に入社、大阪支店(当時)を立ち上げ
2021年より東京本部に異動、司法書士法人の共同代表に就任
2024年に事業承継により代表となり、現名称の司法書士法人かなえリーガルに変更

現在、かなえリーガル代表として、累計1万社以上の会社法務(商業登記)手続の対応を行う企業法務部門、家族信託をはじめとした信託による登記手続等の生前対策と年間400件超の相続登記手続の対応を行う承継法務部門の全ての部門を統括。
また、税理士や行政書士等の専門家向けの研修やセミナーの講師を担当。

【活動】
日本司法書士会代議員(東京・2023年〜)
日本司法書士会連合会・法制審議会民法(遺言関係)部会PT委員(2025年〜)
公益社団法人成年後見センター リーガルサポート会員(東京支部)

メディア掲載情報

メディア掲載・寄稿記事

日本経済新聞(日経電子版)

「お金の時効、知って備える 借金・賠償・賃金未払い…」
司法書士法人かなえリーガル代表・新倉由大が専門家コメントを提供。債務の時効や瑕疵担保責任について詳しく解説いたしました。

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月刊登記情報(2021年11月号)
「法人協による司法書士業務のDX社会実証イニシアティブ」
司法書士業界のデジタル化推進について執筆。司法書士業務の効率化と社会貢献について専門的な観点から論考を発表いたしました。

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書籍

『民法相続法の改正が相続実務に及ぼす影響と対策』(法令出版)
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び法務局において遺言書を保管するサービスを行うことなどを内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
この民法改正は、大きく見ると、次の3つの視点があります。
1 被相続人の配偶者の権利を保護する方策
2 遺言の作成を促進する方策
3 相続人を含む利害関係人の実質的公平や権利関係の法的安定を図るための方策
本書は、これらの論点について、相続対策の実績が豊富な著者が日々直面している問題を踏まえて詳説しています。
相続に関する相談を受けることの多い法務・税務の専門家の皆さん必携の一冊です。

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『もしもに備える財産管理 家族信託のツボとコツ』(秀和システム)
親や配偶者など資産を持つ人が、認知症になると大変です。認知症になると意思決定や意思表示ができなくなり、資産はあるのに自由に動かせず、介護の費用をねん出することが難しくなるからです。2015年時点で、認知症患者が保有する金融資産はおよそ127兆円もあると言われています。本書は、親が認知症になる前に知っておきたい、家族信託の基本的な仕組と実際の活用事例を紹介した入門書です。もしもに備えて安心の財産管理をしましょう!

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講演・セミナー歴

専門家向け研修講師
税理士や行政書士等の専門家向けの研修やセミナーにて講師を担当。相続法改正や家族信託、司法書士業務のデジタル化について豊富な実務経験を基に講演を行っております。

 

 

遺言・相続 FAQ 回答集

基本編

Q. ▼遺言書にはどんな種類がありますか?

A. 遺言書には大きく3種類があります。
・自筆証書遺言:全文を手書きで作成する遺言。費用はかからず手軽ですが、形式不備や紛失のリスクがあります。また、実際に遺言書を使う前に家庭裁判所での「検認」が必要です。
・公正証書遺言:公証人が作成に関与するため、形式不備や紛失はもちろん、改ざんの心配がなく、検認も不要で最も安全です。
・秘密証書遺言:内容を秘密にできますが、実務上、利用されるケースは限られています。
→確実性を重視される方には、公正証書遺言をおすすめしています。

Q. ▼遺言書を作成するメリットは何ですか?

A. 主なメリットは次のとおりです。
・相続財産の分け方を明確にでき、相続人間での争いを防止
・遺産分割協議を省略でき、手続きがスムーズ
・特定の家族や配偶者に配慮できる
・事業承継や不動産の名義変更にも有効

Q. ▼相続手続きはいつまでに行う必要がありますか?

A. 主な期限は次のとおりです。
・相続放棄・限定承認:相続開始を知った時から3か月以内
・相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
・相続登記(不動産の名義変更):相続開始を知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内

Q. ▼相続人はどうやって確定するのですか?

A. 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、法定相続順位に従って確認します。複雑なケースでは家庭裁判所での確認も必要です。司法書士は戸籍収集から確定までサポートできます。

Q. ▼相続登記の義務化とは何ですか?

A. 2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、怠ると最大10万円の過料が科される場合があります。

実務・費用編

Q. ▼遺言書作成にかかる費用や期間は?

A. 公正証書遺言の場合、数万円~十数万円程度が一般的です。準備を含めて1か月程度で作成できます。

Q. ▼相続登記に必要な書類は?

A. 戸籍・住民票・遺産分割協議書(または遺言書)、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。

Q. ▼遺産分割協議書とは?

A. 相続人全員で遺産の分け方を合意し、それを記録した書面です。司法書士・行政書士といった専門職が作成をサポートします。

Q. ▼相続放棄の手続きは?

A. 家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで相続放棄が成立します。相続開始を知ってから3か月以内に申述書の提出が必要です。

Q. ▼遺言執行者は誰がなるの?

A. 遺言で指定可能です。司法書士に依頼することもできます。

応用編

Q. ▼公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

A. 費用を抑えたい場合は自筆証書、確実性・安心を重視する場合は公正証書を推奨します。

Q. ▼遺言と家族信託の使い分けは?

A. 遺言は死後の財産分けに有効、家族信託は生前から財産管理に有効です。併用も可能です。

Q. ▼相続税対策として遺言でできることは?

A. 特定の相続人への配分、寄付の活用、二次相続を見据えた受遺者の指定などが挙げられます。

Q. ▼複雑な相続(代襲相続・数次相続・相続人に行方不明者がいる場合)には?

A. 戸籍の調査や行方不明者の調査、家庭裁判所の手続きを含め、専門家の関与が必要です。

Q. ▼海外に財産がある場合の相続は?

A. 日本法と現地法の双方に配慮が必要です。弁護士や現地専門家との連携が欠かせません。

トラブル・注意点編

Q. ▼遺言があってもトラブルになるのはなぜ?

A. 遺言の内容が遺留分(一定の相続人に保障された取り分)を侵害している場合や、遺言の表現に曖昧さがある場合に争いが生じます。

Q. ▼相続人同士でもめやすいポイントは?

A. 金銭等の分けやすい財産や不動産の名義を誰が取得するか、被相続人の生前の介護への寄与分をどう算定するかといった財産の分割に関するポイントが争いになりやすいです。その他には「長男が全て相続するものだ」「被相続人と一緒に住んでいる相続人が不動産の名義を取得するものだ」といったような、法律の誤解が発端になることもあります。

Q. ▼遺留分侵害額請求とは?

A. 遺言で遺産の取り分がなく「遺留分」が侵害された相続人が、他の相続人に対して金銭で請求できる制度です。

Q. ▼相続人が行方不明の場合は?

A. まずはその相続人と連絡が取れる手段がないかを確認し、その上で連絡手段が無ければ不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所の手続きを経て対応します。

Q. ▼相続人が多数いる場合は?

A. 遺産分割協議を行いますが、合意が難しい場合は家庭裁判所での調停・審判に進むこともあります。

かなえリーガル独自の強み

Q. ▼年間どのくらい相談を扱っていますか?

A. 2024年の実績で年間約600件以上の遺言・相続の相談実績があります。

Q. ▼他の事務所と比べたメリットは?

A. 1.相続登記・遺言作成に強みがあり、弁護士・税理士とも連携しながらワンストップで対応可能です。
  2.顧客満足度の向上に努めており、お客様アンケートでは平均4.53点を頂いております。(5点満点/2025年1~7月実績)
  3.手続きをご依頼いただいたお客様・相続人様からの法務相談(司法書士・行政書士の業務内容に限る)が3年間無料でご利用できます。

Q. ▼高齢の方や二世帯家族から多い相談は?

A. 介護した子への配慮や、自宅不動産をどう分けるかというご相談が多く寄せられています。

Q. ▼初回相談ではどこまで対応してもらえますか?

A. ご相続人や相続財産が何かをヒアリングや資料をもとに確認をさせていただき、必要書類の整理、今後の基本的な手続きの進め方や方針のご提案まで無料で対応しています。

お客様の声

顧客満足度:アンケート平均4.53点(5点満点/2025年1~7月実績)

実際にご依頼いただいた方の声を紹介します。

親族の相談にもすぐに対応してくださりありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。(50代男性)

大変丁寧な説明を最初から最後まで私たちにしていただき不安も解消し安心できました。あつくお礼申し上げます。(60代女性)

長い間ありがとうございます。私どものペースに合わせていただき、感謝しております。(50代女性)

このたびは大変お世話になりました。ありがとうございました。(40代男性)

今後何があるか分からず、何に対して困るか現段階では不明ですが、何かあった時にはまたお願いしたいと思いました。(60代男性)

アクセス

所在地
〒105-0004東京都港区新橋2-1-1 山口ビルディング9階
かなえリーガルグループ

JR・地下鉄新橋駅より徒歩5分
地下鉄内幸町駅A1番出口すぐ

TEL:03-6268-8884
FAX:03-6268-8886

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